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2014/09

05

金曜日

【明石市】リフォーム向け!おすすめ中古戸建「明石上ノ丸」

IMG_2868.JPG上ノ丸吉田邸間取一階.jpg上ノ丸吉田邸間取二階.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280万 JR明石駅 徒歩13分 木造2階建

築38年 土地89.94㎡ 建物87.48㎡

空家につき現地案内随時可能! 建物調査済み!

レトロな物件です!住環境も良好、幅広い年齢層の方におすすめ!

明石小 錦城中  建物面積に増築未登記部分含む

 

 

 

 

 

未登記

 

未登記建物をそのまま購入売却しようとすると、スムーズにいかない可能性があります。

 

現金で購入される場合は、未登記のままで・・という事もありえますが住宅ローンを組んで
 
購入する場合、金融機関は必ず抵当権設定をおこないます。
 
金融機関は、融資をする際に、土地と建物の両方を担保にとるのが一般的です。
 
融資担当者が、担保にとる土地と、土地にある建物を調査し、現況と登記記録との整合性
 
を調べます。
 
建物が未登記であれば、融資を行う際に必要な抵当権設定ができないからです。
 
  
 
 
未登記建物の取扱い
 
増築した部分だけが未登記の物件なども中古物件であれば少なからずございます。
 
このケースも上記と同様に住宅ローンを組まれる場合、支障が生じる可能性がでてきますし
 
登記がされていないため、誰が所有者であるか、不明瞭である問題もでてきます。
 
未登記の物件は、購入時リスクを無くすために、登記を行った上で、所有権移転を行う
 
が一般的です。後になって、売主が所有者ではなく、所有者が別の人物で、所有する権利
 
を主張してきた場合、購入者は困ることになりますので・・・
 
登記された建物に、増築がなされ、建物の形状や構造や床面積が変わっている場合は、
 
売買時に登記を依頼して、現況に合うように内容を改めてもらいましょう。
 
 
 
建ぺい率・容積率オーバーなどその他 注意点
 
本物件は建物調査済みの為、問題ありませんが、中古住宅のなかには 建ぺい率・容積率
 
オーバーの増築未登記物件もございます。
 
増築部分を含めると、法定の建ぺい率と容積率をオーバーしてしまう、言うなれば違法状態
 
の物件も現在の中古市場のなかにはあるのです。
 
 
 
では・・・未登記建物を取り壊せば・・・
 
未登記建物を取り壊す場合、登記を行わずに未登記のまま、取り壊すことが多いです。
 
上記に挙げた問題がすべてクリアされますが、現実問題取り壊せないケースもあります。
 
 
 
 
未登記部分は課税される?されない?
 
 
未登記建物でも、自治体(市町村)が調査や推定により、所有者と判断した人に納税通知
 
を送付します。自治体(市町村)は、固定資産税を取る目的で、
 
建物が新築されると、建物を調査、測量し、評価し、家屋台帳を作成します。
 
未登記建物についても同様で自治体が建物を発見し、調査を行い評価し課税されます。
 
 
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